2015/12/16

夫婦同姓制についての合憲判決に対する異議(選択的夫婦別姓を支持します)

民法が定める、夫婦同姓制について、合憲判決が
出されました。
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国会の立法裁量を異常に重視する最高裁ですから、
予想通りの結論と言えます。


ここでは、最高裁判決に批判的な目線で、
内容を検討してみたいと思います。

最高裁の判決文は以下の通り

1. 姓を変えないで済むことで、個人が手にできる利益とは

姓を変更しないこと(別姓)の利益はどういうものがあるか、
判決は、次のように述べています。
婚姻前に築いた個人の信用,評価,名誉感情等を婚姻後も
維持する利益等は,憲法上の権利として保障される人格権の
一内容であるとまではいえないものの,後記のとおり,
氏を含めた婚姻及び家族に関する法制度の在り方を検討するに
当たって考慮すべき人格的利益であるとはいえる
結婚前の個人の評価って、そんな低い扱いなんですね。
人格そのものであり、人格権として保障されると思うのですが。

2, 夫婦同姓制は、法の下の平等に反するのでは?

夫婦同姓制をとっていることが、平等原則に反しないかという
問題については、判決は、次のように述べています。
社会に存する差別的な意識や慣習による影響があるのであれば,
その影響を排除して夫婦間に実質的な平等が保たれるように
図ることは,憲法14条1項の趣旨に沿うものであるといえる。
そして,この点は,氏を含めた婚姻及び家族に関する法制度の
在り方を検討するに当たって考慮すべき事項の一つ
これは、その通りだと思います。

3. 「氏を変えない権利」は、どのように保障されるのでしょうか

以上の流れで、判決は次のようにまとめます。
憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益や
実質的平等は,その内容として多様なものが考えられ,
それらの実現の在り方は,その時々における社会的条件,
国民生活の状況,家族の在り方等との関係において決められる
結局、結婚前の氏と結びついた個人の評価を低く見ているから、
「氏を変えない権利」に対する保障が弱くなってしまうんです。

そして、判決は、
当該規定が個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして
合理性を欠き,国会の立法裁量の範囲を超えるものとみざるを
得ないような場合に当たるか否かという観点から判断すべきもの
このように述べて、結局、国会の立法裁量を広く認めて、
「氏を変えたくない」という個人の権利を制限することを
容認しています。


個人の権利が制限されることによって生じる不利益について、判決は、
氏の通称使用が広まることにより一定程度は緩和され得るもの
としています。しかし、話は逆であって、法が夫婦別姓制を認めないから
実情に即してやむをえなく旧姓が通称として使われているだけです。

通称が使えるから、法として別姓を認める必要はないというのは
立法不作為、立法の怠慢というべきです。


法に誤りがあることによって、個人の権利が損なわれている状態で、
国会の立法裁量を広く認めて、個人の権利侵害を容認しているのは
裁判所の判断としては誤りだといえます。

何しろ、夫婦別姓制の答申から20年近くたっても何の動きもないのですから。
(法務省)