事件のあらましは、次のとおりです。
この事件で、問題となっていた点は、認知症患者の行動について、家族がどこまで責任を負うか、ということです。認知症になったA(当時91歳)がJR東海の駅構内の線路に立ち入り、列車に衝突して死亡しました。この事故に関し、JR東海が、Aの妻とAの長男に対し、本件事故により列車に遅れが生ずるなどして損害をこうむったと主張して、損害賠償金およそ720万円の支払を求めていました。
民法には、責任能力のない者の行動によって、第三者に損害が生じた場合、その監督義務者が責任を負う、と定められています。
この既定の典型的な例は、「未成年の子どもが他人に損害を与えたとき、その保護者が賠償責任を負う」というものです。未成年の子どもの保護者は、法律上、当然、監督義務があるといえます。
しかし、今回の事件では、問題となっているのは、「未成年の子ども」ではなく、「成人の認知症患者(精神障害者)」です。
最高裁の判断では、「成人の認知症患者(精神障害者)」の同居の配偶者や、子どもは、法律上当然に監督義務を負うものではないとされました。
ただし、生活の状況によっては、監督義務者に準ずる立場のものとして、監督義務を負うことになります。
監督義務があるか、無いか、その判断基準はどこにあるのでしょうか。最高裁は、次のように述べました。
- 精神障害者自身の生活状況や心身の状況
- 精神障害者との親族関係の有無・濃淡
- 同居の有無その他の日常的な接触の程度
- 財産管理への関与の状況などの関わりの実情
- 精神障害者の心身の状況や日常生活における問題行動の有無・内容
- 5.に対応して行われている監護や介護の実態
以上のような事情を考慮して、「精神障害者の行動について、責任を問うのが妥当といえる状況か」という視点から判断すべきであるというのです。
今回の事件では、
- Aの妻は、85歳であり、自分自身も要介護認定を受けていた
- Aの長男は、1ヶ月に3回ほどA宅をおとずれるだけであった
認知症の親と同居するということは、その行動に責任を負うことにつながるわけです。安易な介護体制でできることではありません。
この判決は、そのことを改めて強調する結果になったのです。